住宅ローンの返済でお悩みの方、静岡で住宅の任意売却をお考えの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。
連帯保証人とは、住宅ローン等の融資を受けている人(債務者)がローンを支払うことができなくなった場合に、代わって返済義務を負う人のことです。債務者に支払い能力がない場合、連帯保証人にも返済の請求が行く事になります。債務者が自己破産してしまった場合、債務者本人は債務の返済を免れることになりますが、連帯保証人の返済義務は残ります。債務者の残債を保証人が支払えない時には、保証人の不動産や給料が差し押さえられる場合もあります。
多く見られるのが夫が債務者で、妻が夫名義のローンの連帯債務者あるいは連帯保証人になっているケースです。 離婚などを理由に連帯保証人から外れたいと思っても、融資をした金融機関(債権者)が了承してくれないのが一般的です。どうしても外れたい場合には、「代理の連帯保証人を立てる」「別の不動産を担保として差し出す」という条件をもとに、債権者と話し合わなければなりません。もしくは債務者に別のローンを組み直して別の保証人を立ててもらったり、保証人なしのローンにしてもらうという方法もあります。いずれにせよ、返済が苦しくなったりローンを滞納してからでは手段がなくなってしまいます。離婚を考えているのであれば、早めに連帯保証人を外れる方法を検討すべきでしょう。
連帯保証人がいれば債権者は、競売や任意売却をしなくても保証人から債務を支払ってもらえればよいと考えますが、それでは連帯保証人に多大な迷惑がかかります。家族、親近者に心配をかけまいとして問題をひとりで抱え込んでいる場合もあるかもしれませんが、勇気を持って状況を打ち明け、今後どう対処して行くか話し合うことが大切です。連帯債務者や連帯保証人がいる場合は、その人の同意がないと任意売却できませんので、理解と協力が不可欠です。あきらめず話し合い「任意売却」を成功させましょう。