住宅ローンの返済でお悩みの方、滞納でお困りの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。
住宅ローンを滞納しつづけ、その間にどうしたらよいか分からず問題を放置してしまうと競売が開始されてしまいます。日が経つほどに選択できる解決方法も少なくなっていきます。
悩み続けるより、早めに専門家に相談して早期解決しましょう。
住宅ローンの返済が滞ると金融機関から「催促状・督促状」が届きます。
住宅ローンの支払いを2~3か月延滞すると
債権者から「来所のお願い」が届き返済についての話し合いを求められます。
「最終通告書」が届き、その後もローン返済できずにいると
「期限の利益を喪失」し、
金融機関から残金延滞利息の一括返済を求められます。
住宅ローン保証会社が債権者に代わって残金を金融機関へ一括返済(代位弁済)します。
住宅ローンの債権は金融機関から保証会社移管されます。
この保証会社が裁判所への競売の申し立てをすることになります。
「催告書」「代位弁済通知」「債権回収委託通知」が届きます。
差し押さえは担保権(抵当権)実行のための手段であり、債権者が競売を申し立てた時点で不動産の登記簿に「差押」が記載され、不動産を自由に処分することができなくなります。「差押予告通知書」が届きます。
裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
裁判所より執行官・評価人(不動産鑑定士)が自宅訪問し売却価格の調査と写真撮影を行います。
「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」が作成されます。
資料などをもとに、入札の基準となる価格決定を行います。
入札期間・開札日、売却基準価格が決定し、「期間入札決定通知」が届きます。
裁判所の各種媒体により、一般へ公告されます。
入札後、開札を執り行い買受人の決定が行われます。
前述の買受人は購入代金を納付した時点で不動産の所有権を得ます。
明け渡しを命ずる「引渡命令」が下り、強制退去が行われます。※退去費用は一切貰えません。