住宅ローンの返済でお悩みの方、滞納でお困りの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。
競自宅を差し押さえられた!
マンションが差し押さえられた!というのはどういうことなのでしょう?
一般的に住宅ローンを利用する場合、購入する不動産に担保として抵当権が付けられます。将来、ローンを組んだ人(債務者)が住宅ローンを返済できない状況になった時、金融機関は対象の不動産を強制的に差し押さえ、売却処分することで融資をしたローン(債権)を回収することになります。
債権者が抵当権の実行を裁判所に申し立て、受理されると裁判所から管轄の法務局への嘱託により対象になる不動産の登記簿に「差押」登記がされます。その後、対象不動産は差し押さえられ、債権者、債務者に対して不動産競売開始決定が通知されることになります。
このように、不動産の差し押さえは競売を実施するための事前措置といえるもので、所有者(居住者)がその物件を利用することまでは禁止されませんが、所有権の移転や新たな担保権の設定などが制限されます。不動産が差し押さえられてから、競売を免れようとして第三者に売却したり、名義を変えたりすることはできません。
税金などの滞納が多額になる場合には不動産が差し押さえられることもあります。
税金滞納の場合における手続きは裁判所の許可が不要なので、督促などを無視していると税務署や自治体からい
きなり差し押さえられることになりかねません。
いずれにしても任意売却を行うには不利な状況になりますので、早めにご相談ください。