財産分与をする際、多くの場合不動産(住居)が中核をなすと言っても過言ではありません。この不動産に抵当権がなければ問題はないのですが、まだローンが残っている場合はどうすればよいのでしょう?
方法のひとつとしては、ローン付不動産を売却した代金で残額を支払い、残りを財産分与の対象とするというのがあります。ただし、離婚後に夫婦のどちらもここの住むことを希望していないことが条件となります。では、どちらかが離婚後も住み続けることを希望する場合にはどうすれば良いのでしょう?
離婚後に夫婦のどちらかが居住を希望している場合は、その不動産の評価額を算定し、ローンの残債を差し引いた金額を、財産分与の対象とします。ここの住むことを希望する者が、不動産を取得する代わりに相手方へ金銭の支払いが生じるため、それが可能かどうかがポイントと言えるでしょう。
例)不動産評価額が3000万円でローン残債が1500万円の場合
3000万円-1500万円=1500万円(財産分与対象額)
よって、お互いの取り分は750万円ずつとなり、離婚後に居住し、ローンの支払い義務を負うものが、
相手方に750万円支払うことで財産分与を行うことになります。
※居住する側がローンの名義人ではない場合などは名義変更手続き等が必要となります。
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