名義変更には、法律で定められた期限はありません。ただし、名義変更をしておかないと、後々大きなトラブルを起こさないとも限りません。相続や贈与、財産分与などで不動産の所有者が変更となった場合、なるべく早めに名義変更をしておきましょう。
財産分与による名義変更で必要となる書類は以下の通りです。
贈与による名義変更の場合は財産分与協議書の代わりに「贈与契約書」が必要となります。
また、相続による名義変更の場合は、以下の書類が必要です。
なお、不動産の名義変更については、法務局で手続きをすることができます。当事者本人がすることもできますが、専門家である司法書士に依頼するケースが多いようです。