生活費を工面して、コッソリ貯めてきた大事なへそくり。これは一体だれの財産なのでしょうか?
先に答えを言うと、へそくりは「共有財産」となります。
例え相手には知られていない財産であっても、お互いが生活していくうえでの生活費から捻出されている点からも、個人ではなく夫婦の共有財産とされるのです。
よって、へそくりも財産分与の対象となり、離婚の際に清算しなくてはなりません。
ただし判例として、どちらか一方の浪費癖がひどく、生活を切り詰めて貯金をしていた場合などは、もう一方の特有財産として認められる場合もあるようです。
また、そのへそくりが婚姻前のものであれば、個人の特有財産であり、離婚の際の財産文の対象にはなりません。