相続で一番に優先されるのは、被相続人による「遺言」となります。よって、遺言に書かれたに内容に沿って相続を開始することを「遺言による相続」と言います。ここで言う遺言とは、民法に定められた方式に従って書かれたものをさし、それ以外のものは法律的に無効となる場合があります。
遺言は大きく分けると次の方式があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
その中でも一般的な①②の方式につき、詳しくみてみましょう。
遺言者自身が書いた遺言であり、法律的に有効とされるためには、次の要件を満たさなければなりません。
自筆証書遺言のメリットとしては、他の方式と比べ安価であること、簡単に作成できること、内容を第三者に知られずに作成できることなどが挙げられます。デメリットとしては、要件をしっかりと満たしているか判断がしにくい、内容が不明確になる可能性がある(読み手によって間違った判断がなされるなど)、保管方法に細心の注意が必要であるなどが挙げられるでしょう。
法律のプロである公証人が、民法や公証人法など関連する法律に従い作成する遺言書であり、次のような流れで作成されます。
公正証書遺言を作成するには、遺言者の印鑑証明書と証人の住民票が必要です。公証役場へ相談に行く前に準備をしましょう。また、遺言者が口授できない状態の場合は、筆談や通訳による作成も有効です。
公正証書遺言作成の手数料は以下の通りです。
公正証書遺言作成手数料(日本公証人連合会)
目的財産の価値 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を越える部分について
1億円を超え3億円まで | 5,000万円ごとに 13,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円ごとに 11,000円 |
10億円を越える部分 | 5,000万円ごとに 8,000円 |
*財産総額が1億円未満の場合 11,000円加算
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので法律的なミスがない、原本を紛失する恐れがないなどが挙げられます。デメリットとしては、費用がかかってしまう、立会人に内容を知られてしまう、準備等が必要などがあるでしょう。