贈与税の納税義務者と外国税額控除

贈与により財産を受け取った者の住所が日本国内である場合、贈与された財産すべてが贈与税の対象となります。これを、「居住無制限納税義務者」と呼びます。

海外に住所がある者については、日本国籍有無により課税対象が変わってきます。

1. 日本国籍がある場合

日本国内、外国を問わず、贈与で受け取った財産のすべてが贈与税の課税対象となり、「非居住無制限納税義務者」と呼びます。
ただ例外として、贈与者と受贈者の双方が、贈与前5年を超えて海外に住んでいる場合は、日本国内の財産のみが課税対象となります。

財産の評価額については、一般的にはその国の時価により決定され、TTS(銀行が顧客に対し外貨を売る時の為替レート)により日本円に換算した額となります。

2. 日本国籍がない場合

日本国籍がある者を「非居住無制限納税義務者」と呼ぶのに対し、「制限納税義務者」と呼ばれ、日本国内の財産だけに贈与税が課税されます。これは、国籍のある国から贈与税にあたる税金が課税されていることが想定されているためです。
また、日本国内における財産に対し、国籍のある国で贈与税にあたる税金を支払っている場合には、贈与税額から一定額が差し引かれる制度があり、これを「外国税額控除」と呼んでいます


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