住宅ローンの返済でお悩みの方、滞納でお困りの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。
任意売却や任意売買をするにあたって、いくつか必要な書類がございます。
必要な書類は債権者(金融機関など)によっても変わります。 詳しくは任意売却の担当者にご相談ください。
手続きに必要な書類
任意売却をする際に必要な書類
(印鑑証明書は原本、その他はコピーでも構いません)
- 債権者から送られてきたハガキ・督促状・催告書
- 物件の売買契約書および重要事項説明書(購入時のもの)
- 物件のパンフレット、販売図面、設計図面など(間取り図などがわかるもの)
- 物件の登記済権利証(登記識別情報が発行されている場合を除く)
- 物件の写真(外観写真2枚~3枚、各居室・キッチン・浴室・トイレ等)
- 住宅ローン借入れ先などから送付された書類(催告書、督促状など原則としてすべての書類)
- マンションの場合は管理会社および連絡先・管理費等明細・管理規約
- 土地および建物の評価証明書
- 固定資産税および都市計画税の納付書
- 印鑑証明書(コピー不可)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート)※保証人・連帯債務者も必要となります
- 差押えの場合、差押え書(差押えの情報)
ご記入、署名押印をしていただく必要書類
- 専任媒介契約書(または専属専任媒介契約書)
- 委任状
- 任意売却に関する申出書
- 抵当権抹消応諾申請書
- 実査チェックシート(戸建用、マンション用)
- 生活状況申出書
- マンション現状報告書
上記は主に住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)に対するものです。
債権者が民間金融機関の場合など、その都度確認が必要になりますので、お早めにご相談ください。