債務者から届く書類

住宅ローンの返済でお悩みの方、静岡で住宅の任意売却をお考えの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。

住宅ローンを滞納すると、最初は債権者であるローンを融資した金融機関から督促状や催告書などの書類が送られてきます。もちろんすべてに重要な意味があります。分からないまま放っておくと取り返しのつかないことになるので注意してください。

債権者から届く書類を無視し続けると
競売を回避するチャンスを見逃してしまうことになります。

債権者から届く書類には以下のものがあげられます。書類が届く順にご説明します。

督促状・催告書

住宅ローンを滞納していると金融機関から督促状が届きます。 督促状の内容に従って速やかに対応しましょう。

来所のお願い

金融機関から督促状や催告書が送られてきた後もローンを返済していない場合に届く書類です。書面の内容に従って連絡をとりましょう。

最終通告書

住宅ローンを滞納し続けていると届く書類です。今後、ローンを返済していけるのか最終的な決断を迫られていると理解してください。

期限の利益の喪失予告

住宅ローンの滞納が続いている状態で届く書類です。
「期限利益の喪失」の意味についても説明します。

代位弁済通知

住宅ローンの滞納がいよいよ長引くと、金融機関から届く通知等とは別に送られてくる、ローン保証会社から届く「代位弁済」に関する書類です。

債権回収委託通知

住宅ローンの債権が、最初に契約をした金融機関から保証会社、または委託を受けた債権回収会社に移管されたことを通知するために届く書類です。

差押予告通知書

住宅ローンや税金の滞納が続くと債権者は不動産などを差し押さえ、売却処分することで債権を回収することになります。その際に届く書類です。

競売開始決定通知

競売の手続きが開始されたときに届く書類です。
裁判所から特別送達という郵便で送られてきます。

期間入札決定通知

競売開始決定後、不動産の現況の調査などをはさみ約2ヶ月くらいで届く書類です。競売回避のタイムリミットと理解してください。

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