期限の利益の喪失予告

住宅ローンの返済でお悩みの方、静岡で住宅の任意売却をお考えの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。

住宅ローンの滞納が続いている状態で送られてくる書類です。最終督促と理解してください。ここまで滞納してしまうと、返済方法の変更の審査に通る可能性も低くなってしまいます。 また、融資を受けた金融機関ではなく、業務委託を受けた債権回収会社(サービサー)から書類が送られてくる場合もあります。

期限利益の喪失予告

期限利益の喪失の意味

住宅ローンを借りたとき、その契約に基づいて決められた期日に、決められた金額を返済すればよいので「残りの借入金は、期限が到来するまで返済する必要がない」という消費者の利益が「期限の利益」です。しかし、住宅ローンの滞納が続けば契約違反となり、消費者はこの「期限の利益」を失うことにより、残っている住宅ローン全額を一括して返済しなければなりません。これが「期限利益の喪失」です。この内容はローンを借りるとき、金融機関等と最初に交わした契約書(金融消費貸借契約書)にも書かれています。

期限の利益の喪失予告(最終督促)によって指定された期日までに延滞金および利息をまとめて支払わなければ、住宅ローンの残高をすべて一括して返済しなければならず、支払いができないのであれば、「競売」か「任売」のどちらかを選択しなければならないのです。ここで無理をして支払いができたとしても、また延滞を繰り返す可能性があるのならば早めに「任意売却」を決断することも必要です。

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