遺産分割協議がスムーズに行われれば、1ヶ月程度で名義変更できるでしょう。遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはなりません。必要書類をしっかりと用意し、遠方に住む相続人との連絡は密に行いましょう。
法的に決められた期限はありません。ただ、協議がまとまっているのであれば、その後のトラブル回避のためにも、なるべく早めに登記をしておいた方が良いでしょう。
家庭裁判所で調停、もしくは審判手続により遺産分割のやり直しができます。
未成年については、特に特別な書類等は必要ありません。認知症については単独で遺産分割協議はできないため、成年後見人が必要となります。また、相続人が海外にいる場合は、印鑑証明書の代わりに「署名及び拇印証明書」が、住民票の代わりに「在留証明書」が必要となります。
登記自体は難しいものではなく、役所などでもやり方を教えてくれるので、自分でもできます。ただし、役所や法務局などに何度も出向くなど、時間と手間は案外かかるものです。登記内容が複雑だった場合や、売却の予定がある場合などは、専門家に頼む方が無難と言えるでしょう。