贈与・離婚の場合

Q1.権利書を紛失してしまいました。

権利書の再発行はできませんので、「事前通知」による申請手続きをするか、司法書士の責任において「本人確認」をし、申請手続きをすることになります。

Q2.贈与契約は書面で行わなければいけませんか?

贈与契約は双方の合意によるものなので、書面でなくても契約は成立します。しかし、贈与の履行前であれば、書面によらない贈与契約は、取り消すことが可能となるため、できれば契約書を作成し、署名捺印しておいた方が良いでしょう。

Q3.相続人ではない者が不動産の贈与を受けることはできますか?

贈与とは、自分の所有する財産を、無償もしくは著しく低価格で相手に与える意思表示をし、相手が承諾するという契約です。よって、たとえ法定相続人ではない者であっても、贈与を受けることは可能です。

Q4.離婚による財産分与の取り決めは、いつ行えばよいのですか?

離婚による財産分与の時効は2年で消滅しますので、その間に行えば問題はありません。ただし、離婚後は疎遠になることがほとんどで、話が進まないうちに時効を迎えてしまう恐れがないとは言えません。できれば、離婚成立前に行っておきましょう。

Q5.別居期間中に取得した財産は、財産分与の対象になりますか?

基本的には、離婚成立時の共有財産を生産するのが財産分与です。ただし、別居期間が永年に亘る場合などは、実質的に婚姻関係が破たんした時点での財産が対象になることもあるようです。


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