財産分与とは、離婚をする際、婚姻生活期間中に得られた財産を清算することをいいます。これは、夫が働いたことによって得た賃金で購入した財産(不動産や有価証券、自動車など)であり夫名義となっている場合でも、妻の協力貢献(家事など)によって維持されたものであるため、原則として公平に分与されるものとされています。
婚姻中の財産は以下の3つに分類することができます。
この中で離婚時に財産分与の対象となるのは、「共有財産」と「実質的共有財産」となります。
分与にも3種類あります。
夫婦間で財産分与についての話がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てをし財産分与を求め、調停手続きを利用することができます。
現金や株券など、分与対象とされる財産は価値がわかりやすいものばかりではありません。土地などの不動産や自動車、家具などの一般的な評価法と、分与の割合について詳しくみてみましょう。
離婚することが決まると、次に出てくる問題が「財産分与」と「慰謝料」です。どちらも金銭面での話し合いですが、このふたつは全く別物として考えなければなりません。
財産分与をする際、多くの場合不動産(住居)が中核をなすと言っても過言ではありません。この不動産に抵当権がなければ問題はないのですが、まだローンが残っている場合はどうすればよいのでしょう?