婚姻中の財産は以下の3つに分類することができます。
この中で離婚時に財産分与の対象となるのは、「共有財産」と「実質的共有財産」となります。
婚姻前に、各自が所有していた財産のほか、婚姻中であっても、相続や贈与によって各々が得た自己名義の財産を特有財産といいます。
婚姻中に、夫婦の共同名義で得た財産や、共同で生活するうえで必要な家財を共有財産といいます。
婚姻中に、夫婦の協力があったうえで得た財産であり、夫婦どちらかの名義になっているものを実質的共有財産といいます。
特有財産とは、婚姻前に各自が所有していた財産のほか、婚姻中であっても、相続や贈与によって各々が得た自己名義の財産をいいます。特有財産は、離婚時に分与される財産にはあたりません。また、婚姻中に獲得した物であっても、夫婦の一方が単独で保有(使用)する衣服や装飾品、婚姻前の貯蓄等も、分与対象にはなりません。
分与の対象とされる財産のうち、婚姻中に、夫婦の共同名義で得た不動産や、共同で生活するうえで必要な家財等は、登記を必要とするか否かに関わらず共有財産と呼びます。これらは、ローン返済中であっても同じです。
婚姻中、夫婦の協力があったうえで得た財産であれば、共同名義ではなく夫婦どちらかの名義になっているものを実質的共有財産といいます。これは、たとえ夫の収入により得た財産であっても、専業主婦である妻の協力があってこそ取得できたとみなされるわけです。この実質的共有財産には、「支給されることが既に決まっている」もしくは「2~3年以内に支給される」退職金等も含まれます。