離婚することが決まると、次に出てくる問題が「財産分与」と「慰謝料」です。どちらも金銭面での話し合いですが、このふたつは全く別物として考えなければなりません。
ここでは特に「慰謝料」について、詳しく紐解いていきたいと思います。
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた者が、与えた者に対して行う損が賠償請求のことです。離婚の場合、離婚をするに至る有責行為を与えた者に対し請求します。ここでいう「有責行為」とは、暴力をふるうあるいは不貞行為などを指し、離婚理由の多くにある「性格の不一致」や「親族との折り合いの悪化」といった、どちらか一方に責任があることが明確でない場合には認められないことが多いようです。
また、慰謝料の中には「扶養的慰謝料」というものがあります。これは、夫婦のどちらか一方は離婚が生活難に陥ってしまう可能性がある場合、相手方に有責行為がなかったとしても、扶養的意味を持つ慰謝料を、一時的に支払われることもあります。
※関連ページ 分与の種類
慰謝料の協議がまとまらない場合は司法の手に委ねることになりますが、申立先についても財産分与と慰謝料は別の裁判所が管轄しています。(慰謝料は地方裁判所、財産分与は家庭裁判所)
慰謝料については、その有責行為に対する証拠を提出しなければなりません。
例)暴力行為を受けた場合の診断書やメモなど
浮気相手からの手紙や、一緒に写った写真など
※精神的苦痛を受けたことを記した日記なども証拠として認められます。
慰謝料の相場は事情により異なりますが、一般的には以下のような事項から算出されることが多いようです。
【関連ぺージ】財産分与とは