ケース01、夫名義のまま妻が住み、夫がローンを払う

不動産の名義は夫のまま変更せず、ローンの返済も夫が行い、妻だけがそこに住み続けるパターンです。この場合、不動産に賃借権を設定し、妻から家賃として金銭を受け取る方法と、使用賃借契約により、無料で住まわせる方法が考えられます。

この場合の問題点は、夫にローンの支払い能力があるか、ということです。支払い不能になってしまうと抵当権が実行されることとなり、競売にかけられ、妻が住み続けることが不可能になるからです。

賃貸借契約あるいは使用賃借契約を取り交わしておくのは、妻が持つ権利を保全するという意味でもあります。しかし、名義が夫である以上、夫が勝手に不動産を売却してしまう可能性も否定できないのは事実です。

こちらも合わせてお読みください。

【関連ぺージ】名義変更で気を付けたいこと


不動産売却のご相談は・・・

静岡県のオレンジハウス不動産は、不動産売却・不動産売買はもちろん、新しいお住まいをお探しのみなさまへ、地元に根付いたタイムリーな不動産物件情報をご提供いたします。また、リフォームについても数々の実績があり、中古住宅や中古マンションのご紹介に至るまで「住まい」に関するあらゆる面で、お客さまをサポートしております。
静岡県静岡市葵区、駿河区、清水区はもちろん、静岡市近郊における新鮮な不動産情報のことなら、ぜひオレンジハウス不動産にお任せください。

オレンジハウス不動産
Page Top
来店予約 

未公開・新着物件

来店予約 無料会員登録