不動産の名義変更を行い妻が住み続けるものの、ローンの支払いは夫がするというパターンです。これは、預貯金など不動産以外の分与や、子供の養育費といった類の財産分与による負担を、軽減するという意味で使われる方法です。
ただし、住宅ローンを組む際に「金銭消費賃借契約」を銀行と取り交わしている場合、対象となる不動産の名義変更をする場合は、銀行の承諾を得なくてはなりません。しかし実際には、住宅ローンの支払いが終わっていない不動産については、名義変更をすることに銀行はNOとするところがほとんどのようです。
こちらのパターンもCase.1のように、夫がローンの支払いが出来なくなってしまった場合、競売にかけられる可能性があるので注意が必要です。