財産分与を、金銭を支払うことで行う場合、支払う側に税金はかかりません。しかし、不動産で財産分与を行う場合には、所得税と住民税が課税されます。これは、支払う側に譲渡所得があるとみなされるためです。
また、金銭で行った場合はもちろん、不動産で財産分与を行い受け取っても、不動産取得税はかかりません。ただ、額面的に多すぎると判断された場合、贈与税がかかってしまうことも考えられます。婚姻中に取得した財産に対するお互いの寄与度などを踏まえ、適正な財産分与を行うことが不可欠です。
税金ではありませんが、財産分与により受け取った不動産を登記する場合、登記原因を「財産分与」とする必要があります。そうしておかないと、贈与とみなされてしまうからです。また、受け取った後は固定資産税が課税されます。