居住用不動産の譲渡に関する特別控除とは

居住用の財産(不動産)を譲渡した場合、3000万円までの控除があります。これは、譲渡する側が現在その居住用として使用している財産でなければ適用されません。

離婚の財産分与として不動産を譲渡する際、譲渡する側が別居により他の不動産に居住している場合には適用されないので注意が必要です。

居住用不動産を譲渡、もしくは売却した場合、以下のような特例が認められます。

  • 居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除の特例
  • 所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例

この場合いくつかの適用条件があります。
表でみてみましょう。

特例 3000万円特別控除 軽減税率
譲渡資産 居住用財産であること
所有期間 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年超
適用年度制限 前年と前々年に軽減税率を除く特例を受けていないこと 前年と前々年に軽減税率を受けていないこと
その他 住まなくなった日から3年経過後の12月31日までの譲渡に適用。存続など、特別な関係者への譲渡は適用不可(※1)

※1にあるように、譲渡する相手とは離婚が成立していなければ、これらの特例は受けることができません。また、居住用財産に関係する特例として「夫婦間贈与の特例」があります。こちらは逆に離婚が成立する前に行わなくては特例を受けることはできません。

【関連ページ】贈与税の配偶者控除(相続07)


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