離婚による財産分与の請求には期限があります。これは、協議による離婚でも裁判による離婚でも同じく、離婚が成立した時から2年です。
ここでいう「離婚が成立した日」とは、
となります。
2年という期限は「財産分与ができる」期限ではなく、「財産分与の請求権を行使できる」期限となるため、調停や裁判により請求が認められた場合についてはその債権は通常の債権と同じ扱いとなり、消滅時効は10年に変わります。
そのため、取り決めをせずに離婚した場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与の請求ができ、それが認められれば10年間は支払い請求ができる、ということになります。ただし離婚の際、請求権を放棄していた場合は2度と請求することはできません。
なお、慰謝料の請求については、離婚成立から3年が期限になります。