不動産を含む遺産を相続するにあたり、誰が相続人となるのかについては民法によって規定があります。また、「誰が」だけでなく、「誰がどれぐらい」相続できるのかについても定められており、遺言がない場合には、この規定に沿って相続することになります。これを「法定相続」と言います。
法定相続には、主に次のパターンが挙げられます。
配偶者死亡もしくは被相続人が独身の場合、
すべて子が相続
子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続。
ただし、子が相続を放棄した場合には代襲相続はありません。
子が非摘出子の場合は、摘出子の1/2となります。
配偶者死亡もしくは被相続人が独身の場合、
すべて父母が相続
配偶者死亡もしくは被相続人が独身の場合、
すべて兄弟姉妹が相続
なお、ここでいう配偶者とは、法律上の夫または妻をさすため、内縁関係については法定相続分がありません。
また、相続は被相続人の死亡と同時に開始されるため、分割協議が整うまでは、不動産を含め遺産すべてに関しては相続人全員の共有財産とみなされることになります。