法定相続とは

不動産を含む遺産を相続するにあたり、誰が相続人となるのかについては民法によって規定があります。また、「誰が」だけでなく、「誰がどれぐらい」相続できるのかについても定められており、遺言がない場合には、この規定に沿って相続することになります。これを「法定相続」と言います。

法定相続には、主に次のパターンが挙げられます。

相続人が子と配偶者 … 子と配偶者、それぞれ1/2

配偶者死亡もしくは被相続人が独身の場合、
すべて子が相続
子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続。
ただし、子が相続を放棄した場合には代襲相続はありません。
子が非摘出子の場合は、摘出子の1/2となります。

被相続人 妻 配偶者 2分の1 長男子4分の1 長女子4分の1

相続人が父母と配偶者 … 父母が1/3、配偶者が2/3

配偶者死亡もしくは被相続人が独身の場合、
すべて父母が相続

父 父6分の1 母 母6分の1 被相続人 妻 配偶者3分の2 子どもはいない

相続人が兄弟姉妹と配偶者 … 兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4

配偶者死亡もしくは被相続人が独身の場合、
すべて兄弟姉妹が相続

父死亡 母死亡 弟 兄弟姉妹8分の1 妹 兄弟姉妹 8分の1 被相続人 妻 配偶者 4分の3

なお、ここでいう配偶者とは、法律上の夫または妻をさすため、内縁関係については法定相続分がありません。

また、相続は被相続人の死亡と同時に開始されるため、分割協議が整うまでは、不動産を含め遺産すべてに関しては相続人全員の共有財産とみなされることになります。


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