遺産分割協議による相続とは

相続するものは、現金や物(動産)に限らず土地や建物(不動産)に渡ります。それらを「誰が何をどれくらい」相続するのかを相続人の協議によって決めることを、遺産分割協議と言います。全員が納得すれば、民法の規定と異なる分割をすることも可能となり、これを「遺産分割協議による相続」と言います。

遺産分割協議は、相続人全員の話し合う必要があります。誰か一人でもかけている場合は無効となってしまうのです。遺産分割協議や相続の登記について、いつまでにやらなくてはならないという法的な期限はありませんが、いつまでも被相続人名義のままにしておくと不動産の場合は特に管理や税制面でトラブルを起こしやすくなるため、できるだけ早いうちに済ませておくとよいでしょう。

遺産分割協議が成立したら、協議書を作成しましょう。書類にすることで内容が明確となり、無駄な争いを回避することができます。協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要となります。
ただしこの協議書の作成は必須ではありません。

遺産分割協議書の見本

遺産分割協議書被相続人山田宣彦は平成○年10月8日に死亡したので、共同相続人である太田ゆみ子、上田昭夫及び吉田恵子は、その相続財産について遺産分割の協議を行い、下記のとおり決定した。1.太田ゆみ子が相続する財産(1)静岡市葵区○○町616番17 の土地(2) 同 所同番地17家屋番号616番17の建物2.上田昭夫が相続する財産(1)○○銀行静岡支店 定期預金 500万円普通預金 180万円3.吉田恵子が相続する財産(1)△△銀行静岡支店 普通預金 250万円(2)現金 150万円4.太田ゆみ子は、本件遺産分割の調整金として吉田恵子に対し220万円を、平成○年12月末日限り支払う。5.今後、遺産に属する資産ないし債務が発見されたときは、太田ゆみ子が取得ないし引き受けるものとする。以上のとおり遺産分割の協議が成立したことを証するため、相続人全員が署名押印した本協議書3通を作成し、各相続人において各1通を保有するものとする。平成○年12月10日静岡市葵区○○町616番17太田ゆみ子印静岡市清水区○○町○番○号上田昭夫 印静岡市駿河区○○町○番○号吉田恵子

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所による調停手続きが必要となります。それでもまとまらない場合は審判手続きが開始され、裁判官の判断により相続が決定することとなります。
なお、この決定に不満がある場合は高等裁判所に「不服申立て」をすることができます。申立てができる期限は、審判書を受理してから2週間以内となります。


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