相続するものは、現金や物(動産)に限らず土地や建物(不動産)に渡ります。それらを「誰が何をどれくらい」相続するのかを相続人の協議によって決めることを、遺産分割協議と言います。全員が納得すれば、民法の規定と異なる分割をすることも可能となり、これを「遺産分割協議による相続」と言います。
遺産分割協議は、相続人全員の話し合う必要があります。誰か一人でもかけている場合は無効となってしまうのです。遺産分割協議や相続の登記について、いつまでにやらなくてはならないという法的な期限はありませんが、いつまでも被相続人名義のままにしておくと不動産の場合は特に管理や税制面でトラブルを起こしやすくなるため、できるだけ早いうちに済ませておくとよいでしょう。
遺産分割協議が成立したら、協議書を作成しましょう。書類にすることで内容が明確となり、無駄な争いを回避することができます。協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要となります。
ただしこの協議書の作成は必須ではありません。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所による調停手続きが必要となります。それでもまとまらない場合は審判手続きが開始され、裁判官の判断により相続が決定することとなります。
なお、この決定に不満がある場合は高等裁判所に「不服申立て」をすることができます。申立てができる期限は、審判書を受理してから2週間以内となります。