遺言による相続とは

相続で一番に優先されるのは、被相続人による「遺言」となります。よって、遺言に書かれたに内容に沿って相続を開始することを「遺言による相続」と言います。ここで言う遺言とは、民法に定められた方式に従って書かれたものをさし、それ以外のものは法律的に無効となる場合があります。

遺言は大きく分けると次の方式があります。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

その中でも一般的な①②の方式につき、詳しくみてみましょう。

①自筆証書遺言

遺言者自身が書いた遺言であり、法律的に有効とされるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 日付が入っていること
  • 氏名が書かれていること
  • 日付や氏名を含む遺言のすべてが遺言者の自筆であること
  • 押印があること

自筆証書遺言のメリットとしては、他の方式と比べ安価であること、簡単に作成できること、内容を第三者に知られずに作成できることなどが挙げられます。デメリットとしては、要件をしっかりと満たしているか判断がしにくい、内容が不明確になる可能性がある(読み手によって間違った判断がなされるなど)、保管方法に細心の注意が必要であるなどが挙げられるでしょう。

②公正証書遺言

法律のプロである公証人が、民法や公証人法など関連する法律に従い作成する遺言書であり、次のような流れで作成されます。

  • 証人2人以上が立ち合い、遺言者が遺言の内容を公証人に口授する
  • 公証人が書きとめた文章を、遺言者と証人が確認し署名押印
  • 「方式に従って作成した旨を、公証人が文章に付記し署名押印

公正証書遺言を作成するには、遺言者の印鑑証明書と証人の住民票が必要です。公証役場へ相談に行く前に準備をしましょう。また、遺言者が口授できない状態の場合は、筆談や通訳による作成も有効です。

公正証書遺言作成の手数料は以下の通りです。

公正証書遺言作成手数料(日本公証人連合会)

目的財産の価値 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を越える部分について

1億円を超え3億円まで 5,000万円ごとに 13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円ごとに 11,000円
10億円を越える部分 5,000万円ごとに 8,000円

*財産総額が1億円未満の場合 11,000円加算

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので法律的なミスがない、原本を紛失する恐れがないなどが挙げられます。デメリットとしては、費用がかかってしまう、立会人に内容を知られてしまう、準備等が必要などがあるでしょう。


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