不動産の分割方法とその特徴について

遺産の分割方法について、具体例を挙げてみてみましょう。

現物分割 ケース01

財産ひとつひとつにつき、取得する相続人を決める方法です。

相続人 A土地
相続人 B居住用家屋
相続人 C預金

一般的な方法と言えますが、相続人の間で不公平が生じることもあるようです。特定の相続人にのみ有利に働いてしまう場合、他の分割方法と併せることも多いようです。

換価分割 ケース02

遺産をすべて換金して、相続人にそれぞれ分配する方法です。
現物分割では分割しにくい、分割することで価値が下がってしまう財産などがある場合は、こちらのケースが多いようです。

デメリットとしては、不動産を売却するにあたり、様々な費用がかかる、譲渡取得税が課税されることなどが挙げられますが、分割の公平さが明確なので、トラブルを起こしにくいと言えるでしょう。

代償分割 ケース03

代償分割については、農地や事業用地、自社株といった分割することによって不都合が生じる恐れのある遺産が主な場合に適用するケースが多いようです。

相続人A すべての遺産を相続
相続人B 相続人Aが代償金を支払う
相続人C 相続人Aが代償金を支払う

換価分割と同じく、不動産のように分割することで価値が下がってしまう場合に適用されることが多いようです。しかし、代償金を支払う相続人(この場合相続人A)が、多額の金銭を所有していなければならないのが難しい点と言えるでしょう。

共有分割 ケース04

共有分割は、不動産などの名義を相続人全員にすることで手続きは完了です。そのため煩わしさがないイメージですが、将来的に売却することになった場合全員の合意が必要となることからトラブルになることも多いようです。


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