相続税の申告

相続税の申告には期限が定められています。相続によって財産を授与された人は、「相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内」に、申告書を提出し納税しなくてはなりません。

「相続の開始があった翌日」ではなく「相続の開始があったことを知った翌日」と定められているのは、海外にいた、あるいは遭難などの理由により連絡が取れなかった場合があるからです。基本的には「被相続人が亡くなった事実を知った翌日」ということになります。

相続税の申告は、様々な制度(配偶者控除など)を利用し、たとえ相続税が非課税となったときにおいても必要となります。つまり、「この制度を利用し、非課税になりました」ということを、税務署に知らせる必要がある、ということです。

また、申告書を提出した後に相続についての変更があった場合など、申告した額に増減が生じる場合もあります。その際には修正申告(もしくは更生の請求)をしなくてはなりません。特に、先に申告した納税額より増える場合は、なるべく早めに申告した方が良いと言えます。というのも、放置しておくと「脱税」だとみなされる恐れがあるからです。

逆に、申告した額が減る場合は、原則として1年以内に更生の請求をすることで差額が還付されます。

申告先については、申請書、修正申告(更生の申告)共に相続人の住所地を管轄する税務署長宛となります。


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