「小規模宅地の特例」という制度は、被相続人や相続人が住むための宅地や住宅を購入、あるいは建築した場合に認められる特例です。評価額が50%~80%減額されるため、大きな節税対策と言えるでしょう。
この特例を利用するには、遺産分割の合意が、相続税の申告期限内に終了していることが条件です。
また、自宅をリフォーム・増改築する場合についても利用できる制度となります。
マンションやアパートなど、賃貸収入を目的とした不動産を銀行ローンで購入する方法です。ローンは債務控除として課税対象とならないため、大きな節税対策になります。また、将来的にみても家賃収入に対しては課税されることはないのもメリットです。
ただし、家賃収入でローンの返済が可能であることが条件です。
墓地や墓、仏壇や仏具といった祭具については、相続税が課されないことになっています。これらは、先祖を敬うためのものであり、課税するのは不適当だと考えられています。
これらを購入し、相続税を低く抑えるのも節税対策のひとつです。