いずれ値上がりが予想される不動産については、配偶者が相続するより子が相続したほうが、相続税を抑えることができます。
例を挙げてみると、マイホームを建てようと購入しておいた土地を相続する場合、価格が上がる前に相続しておいたほうが、相続税が安くなるのは当然のこと。また、被相続人から配偶者へ、配偶者から子へと2度に分けて相続するより、相続の回数が減るため、それだけで節税になるのです。
ただし、配偶者には配偶者控除が認められているため、どちら選択するのが得策なのか、しっかり見定めましょう。
自宅を売却するには、最高3000万円までの非課税枠があります。これは「居住用財産の特別控除」と呼ばれ、譲渡所得から3000万円まで控除される特例です。
この特例を受けるには、「現在住んでいる住宅」あるいは「住まなくなってから3年が経過したその年の年末までに、売却が完了する」という条件が必須です。また、売却した年の2年前までに、既にこの特例を利用したことがある人は利用できず、売却先が親族などの場合も利用できません。
延納が認められる条件は、
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
それらが調っており、将来的に価値が上がることが期待される不動産や骨董などの美術品がある場合、納付を先延ばしにすることで値上がり分の売却利益を得る方法となります。
ただ、延納する場合には利子税(金利状況により変動)が生じてしまいます。利子税は遺産の内容によって異なりますので、3.6%~6.0%となりますので、売却利益が利子税を上回ることが期待できる場合に利用すると良いでしょう。