一般的な契約書について

不動産に限らず「契約」というのは、民法上当事者の意思表示とその合意によって成立するため、売買契約書は必ず作成しなければならないものではありません。ただ、不動産などの大きな取引の場合、トラブル回避のためにも作成しておくのが通例となっています。

法律により決められた契約書はありませんので、ここでは標準的な不動産(土地・建物)の売買契約書の例を挙げてみます。
※宅地取引業者が仲介となる個人間の売買契約を想定したものであり、この契約書は(財)不動産適正取引推進機構が作成したものです。


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