売買契約の用語辞典

  • 頭金 ― あたまきん ―
    購入代金のうち、先に現金で支払う金額のこと。住宅ローンの中には、頭金がゼロという商品もあるようです。
  • 移転登記 ― いてんとうき ―
    売買だけでなく、贈与や相続により権利(所有権、抵当権など)が別の人に移ることによりなされる登記のこと。
  • 売渡証書 ― うりわたししょうしょ ―
    所有権の移転を登記申請するにあたり添付する、原因証書のこと。
  • 瑕疵担保責任 ― かしたんぽせきにん ―
    通常見つけにくい欠陥を「瑕疵」といい、瑕疵があった場合に売り主が買い主に対して負う責任のこと。ただし、この権利は瑕疵を知った時から1年以内に行使する必要があります。
  • 危険負担 ― きけんふたん ―
    売買契約を結んだあと、買い主と売り主の双方に責任のない理由(天災など)により建物が全壊するなど、売却対象が倒壊、滅失してしまった場合の取り決めのこと。
  • 査定価格 ― さていかかく ―
    中古物件を売買する際、いくらで売ることができるかを不動産会社などによって示される価格のこと。
  • 実測売買 ― じっそくばいばい ―
    不動産の売買において、登記簿に記載された面積ではなく、実際に土地を測量し、境界や面積に基づいてなされる売買契約のこと。
  • 成約価格 ― せいやくかかく ―
    不動産取引が成立する際、売買契約書に記載される金額のこと。販売価格や売り出し価格はあくまでも売り主の希望価格となります。
  • 仲介手数料 ― ちゅうかいてすうりょう ―
    不動産会社などの宅建業者に、不動産取引の仲介を依頼した場合支払う手数料のこと。報酬額は国土交通大臣の告示によって定められています。
  • 手付金(違約手付、証約手付、解約手付)―てつけきん(いやくてつけ・しょうやくてつけ・かいやくてつけ)―
    売買契約を交わす際、買い主もしくは売り主のどちらかが、相手方に対し交付される金銭を手付金といい、債務不履行や違約罰としての手付を「違約手付」、契約成立の証拠になる手付を「証約証書」、結んだ契約を理由に関わらず解除できる手付を「解約手付」という。
  • 登記簿 ― とうきぼ ―
    不動産の権利関係や物理的な状況について、法的に登録した帳簿のこと。
  • 媒介契約 ― ばいかいけいやく ―
    不動産の売買契約を成立させるための営業努力を、宅建業者に依頼する契約のこと。依頼者がいくつかの宅建業者に依頼できるものを「一般媒介契約」、特定の宅建業者だけに依頼するものを「専任媒介契約」と言います。
  • 販売受託 ― はんばいじゅたく ―
    売り主からの委託を受け、販売の代行を行うこと。販売提携とも言い、広告などには「販売代理」などと表示されることが多いようです。
  • 不動産鑑定士 ― ふどうさんかんていし ―
    不動産の鑑定評価を行う国家資格を持ち、不動産鑑定士名簿に登録されている人のこと。不動産鑑定士以外の人間は、不動産の鑑定評価を行うことができません。
  • 保証会社 ― ほしょうがいしゃ ―
    住宅ローンを借りる際、保証料を支払い保証人になってもらう会社のこと。
  • 申込証拠金 ― もうしこみしょうこきん ―
    契約する前に購入意思があることの証として、不動産会社などに支払う金銭のこと。法的な定めはなく、契約が成立しなかった場合には返金されるのが一般的です。
  • ローン特約 ― ろーんとくやく ―
    不動産を購入するにあたり、買い主が何らかの理由により金融機関からの融資を受けられない場合、売買契約を無条件で解除できる特約のこと。適用されれば手付金も返還されます。

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