もし契約内容と違っていたら…?

引き渡されるはずの家。それが契約内容と異なる個所を発見してしまったら…?
あっては困るトラブルですが、知っていれば未然に防ぐこともできるはず。起こりがちなトラブル事例集です。

ケース01

契約後、他にもっと条件の良い物件が見つかったという理由で契約を解除。手付金は放棄したものの、不動産会社から仲介手数料を請求された。

売り主と買い主、どちらかの事情により契約を解除した場合、不動産会社は仲介手数料を請求することが可能です。
これは、仲介業務とは契約を成立させることが目的であるため、契約が解除されたとしても一旦は契約が成立したという理由から、仲介手数料の請求が認められるのです。
ただし、不動産会社の責任による解除や、ローン不成立のために解除された場合には請求することはできないとされています。

ケース02

契約はしたものの、予定していた銀行での住宅ローン審査に通らず資金調達ができなくなってしまった。

契約書に「ローン特約」という項目はありませんか?通常、住宅ローンを利用して支払うことが前提の契約の場合、ローン特約が盛り込まれているため、無条件で契約を解除できるはずです。

ケース03

手付金を支払ったものの、引渡し直前に不動産会社が倒産!?手付金は返ってくる?

売り主である不動産会社に対し、一定額以上(※1参照)の手付金を受け取る場合には、保全措置を講じることと宅地建物取引業法が定めています。よって、しっかりと保全措置がなされていれば、保証会社等から手付金の返還を受けることができます。

※1
未完成物件の場合、売買代金の5%または1000万を超える額
完成物件の場合は売買代金の10%または1000千万を超える額


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