自己所有の不動産であっても、第三者に貸している場合の不動産売買はどうなるのでしょうか。そもそも売ることはできるのでしょうか。立ち退き料は貸している不動産を売りたい場合の疑問を解決しましょう。
まず契約期限を決めずに、不動産を貸している場合、民法によれば、契約期限を定めていない賃貸借について、当事者はいつでも解約の申し入れができるとされています。土地については、契約の申し入れをしたのち1年を経過すれば、立ち退きを要求し売却することも可能なのです。
こういった場合は立ち退き料が必要なのでしょうか。答えはNOです。法律上、立ち退き料を支払わなければならないということはありません。ただし、一般的な慣例としては「立ち退き料」の意味を含め請求される場合も少なからずあるかもしれません。あくまでも法的支払い義務はないと覚えておきましょう。
賃借人に不動産を買い取ってもらう方法もあるでしょう。しかしこの場合は、双方が納得する価格に折り合いをつけるため、取引価格が低くなる可能性が高いと言えます。ただ多少安価であっても急いで売りたい、もしくは知っている人に売りたい場合などは得策でしょう。貸しているのが土地だけであり、その上に建っている建物は住人所有である場合は特に、他の人への売買が困難だからです。
どういったケースにせよ、貸している不動産の売買はトラブルが発生しやすいと言えるかもしれません。司法書士など専門家に相談し時間をかけて行うようにしましょう。