贈与契約書は、特に定められた書式はありません。何を贈与するのかを具体的かつ正確に記し、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)の2名が、住所と氏名を直筆し、捺印すればOKです。パソコン等で作成しても構いません。
たとえ受贈者に親族があっても、受贈者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、この贈与は無効となり、受贈者の親族が贈与を受けることはできません。
遺留分(法定相続人が最低限相続できる遺産の割合)については、それを侵害する遺言であっても法的には有効ですが、法定相続人が遺留分を主張することは可能です。
遺留分の割合については以下の通りです。
遺留分につき主張をした場合でも遺言が優先されるため、実際には遺言書の通りに相続がなされた後で、遺留分を返還してもらう形になります。その場合は、当事者で話し合うほか「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」を提出し、家庭裁判所の調停によって決定されることとなります。この申し立てについては、相続開始から10年以内または、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内が期限となります。