贈与契約書について

贈与契約書は、特に定められた書式はありません。何を贈与するのかを具体的かつ正確に記し、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)の2名が、住所と氏名を直筆し、捺印すればOKです。パソコン等で作成しても構いません。

遺言による贈与の場合

たとえ受贈者に親族があっても、受贈者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、この贈与は無効となり、受贈者の親族が贈与を受けることはできません。

遺留分について

遺留分(法定相続人が最低限相続できる遺産の割合)については、それを侵害する遺言であっても法的には有効ですが、法定相続人が遺留分を主張することは可能です。

遺留分の割合については以下の通りです。

  1. 被相続人の父母、祖父母だけが相続人の場合、遺産の1/3
  2. 被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません
  3. その他の場合、遺産の1/2

遺留分につき主張をした場合でも遺言が優先されるため、実際には遺言書の通りに相続がなされた後で、遺留分を返還してもらう形になります。その場合は、当事者で話し合うほか「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」を提出し、家庭裁判所の調停によって決定されることとなります。この申し立てについては、相続開始から10年以内または、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内が期限となります。


不動産売却のご相談は・・・

静岡県のオレンジハウス不動産は、不動産売却・不動産売買はもちろん、新しいお住まいをお探しのみなさまへ、地元に根付いたタイムリーな不動産物件情報をご提供いたします。また、リフォームについても数々の実績があり、中古住宅や中古マンションのご紹介に至るまで「住まい」に関するあらゆる面で、お客さまをサポートしております。
静岡県静岡市葵区、駿河区、清水区はもちろん、静岡市近郊における新鮮な不動産情報のことなら、ぜひオレンジハウス不動産にお任せください。

オレンジハウス不動産
Page Top
来店予約 

未公開・新着物件

来店予約 無料会員登録