みなし贈与財産とは

みなし贈与とは、直接的に財産を贈与された場合だけでなく、間接的に財産の贈与があった場合にも「贈与」とみなし、課税対象とする制度です。

みなし贈与として認められるものとして、以下が挙げられます。

1. 生命保険金

生命保険や傷害保険等で、保険金の支払いをしていた者が受取人ではない場合に、その受取人に課税されます。ただし、夫が加入者で支払いをしており、死亡時に妻や子に支払われる保険金には相続税が課税されるため、みなし贈与にはなりません。

2. 信託受益権

信託(遺産を運用会社に預け、運用や管理を任せること)による利益を、信託を依頼した者以外が受け取る場合、みなし贈与とされ課税対象となります。

3. 低額での譲り受け

実際の取引相場と比較し、かなり低額での売買契約があった場合、みなし贈与とされ、その差額に対し贈与税が課税されます。
例)実勢価格3000万円の土地を、300万円で取引した場合、買った者に対し、差額である2700万円がみなし贈与とされ。課税対象となります。

4. 債務の免除

借金など、債務を免除してもらった場合にも、その金額に対し贈与税が課税されます、また、借金の肩代わりをしてもらった場合でも同じです。


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