贈与税の配偶者控除
配偶者より、居住用の不動産あるいは購入資金を贈与された場合、最高2000万円の控除が受けられる制度(※1)です。
基礎控除が110万円あるため、合計で2110万円までの控除が受けられることになりますが、この制度を受けるにあたっては、いくつかの条件があります。
- 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること
- 利用できるのは1回のみ
- 贈与を受けた次の3月15日までに、取得した居住用不動産または取得のために贈与された金銭で取得した不動産に、贈与を受けた者が実際に住み、その後も住む見込みであること
※1
3000万円の家(もしくは取得のための金銭)を贈与された場合、そのうち2000万円が控除されますが、1500万円の家(もしくは取得のための金銭)の贈与については、残った500万円をそれ以外の贈与で利用したり、翌年に繰り越すことはできません。
申告先と申告人、必要書類等は以下の通りです。
申告先 |
申告人 |
必要書類 |
住所地を管轄する税務署長 |
贈与を受けた者 |
- 贈与申告書
- 相続時精算課税制度選択届
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
- 耐震基準適合証明書
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