贈与された財産と、相続によって与えられた財産に対する税金を、相続時に合わせて計算し、税金を納める制度です。
実際には、贈与された財産については贈与時に課税されるため、その分を相続時に支払う相続税から差し引く形となります。
なお、この制度を利用しない場合を「歴年課税制度」といい、相続時精算課税制度とどちらを選ぶか決めることができます。
相続時精算課税制度と歴年課税制度を比較してみてみましょう。
相続時精算課税制度 | 歴年課税制度 | ||
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贈与者 | 制65歳以上の親 | 制限なし | |
受贈者 | 20歳以上の子供 | 制限なし | |
贈与時 | 非課税枠 | 贈与者ごとに2500万円(1回) | 受贈者ごとに毎年110万円 |
税金 | 課税対象額×20% | 課税対象額×超過累進税率 | |
申告 | 非課税枠内でも申告 | 非課税枠なら申告不要 | |
期間 | 相続開始まで | 歴年(1/1~12/31) | |
納付 | 相続時に清算 | 贈与時 | |
相続時 | 税金 | 相続と贈与の財産を合計し、 相続財産といて計算 |
贈与された財産は相続時に 合算しない。 |
贈与財産の評価額 | 時価 | 時価 | |
過大贈与 | 還付される | ― |
申告先 | 申告人 | 必要書類 |
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住所地を管轄する税務署 | 贈与を受けた者 |
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