相続時精算課税制度

贈与された財産と、相続によって与えられた財産に対する税金を、相続時に合わせて計算し、税金を納める制度です。
実際には、贈与された財産については贈与時に課税されるため、その分を相続時に支払う相続税から差し引く形となります。
なお、この制度を利用しない場合を「歴年課税制度」といい、相続時精算課税制度とどちらを選ぶか決めることができます。

相続時精算課税制度と歴年課税制度を比較してみてみましょう。

  相続時精算課税制度 歴年課税制度
贈与者 制65歳以上の親 制限なし
受贈者 20歳以上の子供 制限なし
贈与時 非課税枠 贈与者ごとに2500万円(1回) 受贈者ごとに毎年110万円
税金 課税対象額×20% 課税対象額×超過累進税率
申告 非課税枠内でも申告 非課税枠なら申告不要
期間 相続開始まで 歴年(1/1~12/31)
納付 相続時に清算 贈与時
相続時 税金 相続と贈与の財産を合計し、
相続財産といて計算
贈与された財産は相続時に
合算しない。
贈与財産の評価額 時価 時価
過大贈与 還付される
申告先 申告人 必要書類
住所地を管轄する税務署 贈与を受けた者
  • 贈与申告書
  • 相続時精算課税制度選択届
  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書

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