住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居について

取得する場合の住宅について

  1. 登記簿上の床面積、あるいはマンションなどの区分所有の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
  2. 住宅が中古の時は、構造によって2つに分けられています。
    1. (A)鉄筋コンクリート造や鉄骨造の耐火建築物では、取得した日を基準にして25年以内に建築された
      建物であること。
    2. (B)上記の耐火建築物以外の木造などの建物で、同じく20年以内に建築された建物であること。
      例外として、平成17年4月1日以降に取得する中古住宅では、一定の耐震基準をクリアした建物であれば、建物の築年数の制限はありません。
  3. 住居用に使用する部分が、床面積の50%以上であること。例えば、店舗併用住宅では、その半分以上が普段生活するための住空間であることが必要です。
  4. 住宅が2つ以上ある場合は、主として住居用に使用する1つの住宅に限られます。

増改築する場合の住宅について

  1. 増築後の床面積、あるいはマンションなどの区分所有の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
  2. 増改築の工事費が100万円以上で、なおかつ住居用に使用する部分の工事費の割合が、工事費全体の50%以上であること。
  3. 増改築後の床面積の50%以上が、住居用に使用する部分であること。

以上、国税局HPより抜粋


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