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受贈者は、贈与された財産が年間110万円を超えた場合、税務署に申告し納税する義務があります。この場合の財産とは、現金や不動産はもちろん、受け取った生命保険金についても贈与とみなされます。
申告書は、贈与を受けた年の翌年2/1~3/15が期限となり、受贈者の住所地を管轄する税務署長宛に提出します。課税された税金については、金銭で一括納入が原則となりますが、以下の条件を満たしていれば、分割して納付することができます。
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